保険に加入をしていると、毎年年末調整で保険の加入状況を記入し、所得税や住民税の還付や減額を受けることが出来ます。
学資保険に加入していることによって、生命保険料控除を受けることが可能です。
学資保険を活用いただいて、節税をしていきましょう。


生命保険料控除とは?

生命保険や医療保険などに加入をしていると、保険料控除を受けることが出来ます。
この控除を受けることによって、毎年の所得税や住民税の負担を抑えることが可能です。
保険料控除の種類としては、「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3つがありますが、それぞれ次の計算式で所得税や住民税の軽減を受けることが出来ます。


所得税

  • 支払保険料2万円以下→支払保険料の全額
  • 支払保険料2万円超4万円以下→支払保険料×1/2+10000円
  • 支払保険料4万円超8万円以下→支払保険料×1/4+20000円
  • 支払保険料8万円超→一律40000円

住民税

  • 支払保険料1.2万円以下→支払保険料の全額
  • 支払保険料1.2万円超3.2万円以下→支払保険料×1/2+6000円
  • 支払保険料3.2万円超5.6万円以下→支払保険料×1/4+14000円
  • 支払保険料5.6万円超→一律28000円

となり、所得税は1項目あたり4万円、住民税は2.8万円の所得控除を受けることが可能です。


次は、学資保険はどの項目に当てはまるのか、そして、実際にいくら節税になるかを見ていきましょう。


学資保険にも生命保険料控除は適用になる

学資保険はもちろん保険料控除の対象となり、項目としては通常の生命保険や養老保険と同じように「一般生命保険料控除」の対象となります。
一般生命保険料控除を受けることによって、通常の生命保険もかけている場合には毎年8万円までの保険料であればその保険料に比例して、毎年8万円を超える保険料の支払いがある場合には、一律所得控除の上限が税金の軽減につながることになります。


実際に控除額はいくらぐらいなのか

それでは、一般生命保険料控除に当てはまる学資保険で実際にどのくらいの節税が出来るのかをシミュレーションしていきます。
今回は2つのケースを想定して、シミュレーションを行います。


①毎月1万円の積立を行っていく、契約者は課税所得400万円のサラリーマン、一般生命保険料控除は学資保険のみ

この場合には、毎月1万円ですので年間で12万円となります。(年度途中から加入された場合には、その月から当年12月までの保険料の合計となります。)
そのため、一般生命保険料控除は最大の所得税で4万円、住民税で2.8万円の所得控除を受けることが出来ます。
課税所得400万円の場合の税率は20%ですので、この場合、所得税で8000円、住民税で5600円の税金軽減につながります。
したがって合計で13600円の節税につながりました。


②毎月5000円の積立を行っていく、契約者は課税所得300万円のサラリーマン、一般生命保険料控除は毎月5000円の生命保険加入済み

この場合には、すでに毎月5000円(年間6万円)の生命保険に加入をしているため、課税所得300万円で所得税率10%の方であれば、すでに所得税で3.5万円、住民税で2.8万円の所得控除を受けています。
よって、合計で6300円の税金軽減があります。新たに学資保険に加入することによって、既存の生命保険と合わせて所得税で4万円、住民税で2.8万円の所得控除を受けることが可能になるため、合計で6800円の税金の控除となります。
この計算から、学資保険に入ることによって、毎年500円の所得控除を新たに受けることが可能です。


毎年少ない金額ではありますが、税金が戻ってくるため、お子様が大学に行かれるまでの18年間で合計すると少なからず学資保険の設計書よりもパフォーマンスがよくなることが分かります。
枠をすでに使い切ってしまうと控除の恩恵を受けることが出来ませんが、上手に活用して、かしこく学資を貯めていきましょう。

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